1)昭和49(1974)年6月
警察庁交通企画課(交企)通達で電動車いすの要件として、「車いすの外形を備え、かつ身体障害者の肢体の動作を補完する機能を有するもの」、「歩行者の通常の歩行速度、すなわち概ね 4km/hを超える性能を有しないこと」および、「歩道・歩行者用道路等を歩行者として通行することが妥当な形状のもの」の3項目が示された。
2)昭和62(1987)年10月
交企通達により、速度が「6km/h以下」に変更され、形状についても「鋭利な突起や角なきこと」および「妥当な形状・大きさ」が補足され、これらの要件を満たす電動車いすを道路交通法上、「身体障害者用の車いす=歩行者」として取扱うことが認められた。
3)平成4(1992)年
総理府令により、電動車いす(=原動機を用いる身体障害者の車いす)の基準が次のように明確化され、同時に型式認定制度(事務局は(財)日本交通管理技術協会)も開始され、型式認定を受けた電動車いすにはTSマークを貼付することができるようになった。
【道路交通法】
第1章(総則)第2条(定義)
第1項 11号の3 「身体障害者用車いす」
身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
第3項 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は歩行者とする。
身体障害者用車いす、歩行補助具等又は小児用の車を通行させている者
【道路交通法施行規則】
第1条の4 「原動機を用いる身体障害者の車いすの基準」
法第2条 第1項 第11号の3の内閣府令に定める基準は次の通り。
1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅、および高さを越えないこと。
イ 長さ 120cm ロ 幅 70cm ハ 高さ 109cm
2. 6km/hを超える速度を出すことができないこと。
3. 歩行者に危惧を及ぼすおそれのある鋭利な突起物がないこと。
4. 自動車、または原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
5. 原動機は電動機を用いること。
4)平成4(1992)年
原動機付ながら無免許で運転ができ、身体障害者以外にも販売できることから、無秩序な販売による交通の混乱等を防ぐため、業界団体「電動車いす安全連絡会」を発足させた。
5)平成7(1995)年4月
活動の拡大、および定着化のために「電動車いす安全普及協会」に改称した。
1) 目的
会員相互の協力により身体障害者用および、高齢者用の電動車いす(以下単に「電動車いす」という)の安全かつ健全な利用を促進することによりその普及を図り、もって道路交通の安全と円滑に寄与することを目的とする。
2) 事業
前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 電動車いすの安全かつ健全な利用方法の普及。
(2) 電動車いすの安全かつ健全な普及のために必要な調査研究。
(3) 関係官庁の行う電動車いすの安全かつ健全な普及に関する活動に対する協力。
(4) 関係官庁および関係団体の行う交通安全活動に対する協力。
(5) 会員相互の親睦。
(6) 前各号に掲げるものの他、本会の目的を達成するために必要な事業。
【参考サイト】 警察庁 / (財)日本交通管理技術協会